ゆるキャリらいふ

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障害年金は最初に病院にかかった日が大切

こんにちは、みほこ です。

 

今日は、意外と知られていない、障害年金をもらうことに

なったときに必要となる書類のお話です。

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健康なときは、自分が、病気になるかもしれない、

ケガをするかもしれない、なんてあまり考えないもの

かもしれません。

 

でも、いざ、障害の状態になってしまったときの

ために、日頃から備えておくのはとても大切だと

思います。

 

備えておくといっても、人はすぐに「保険?」と

思い浮かべるかもしれません。

 

でも、日本は国民皆保険(こくみんかいほけん)。

全ての人は、健康保険や年金などの制度に入らなくて

はいけないことになっています。

 

そういった社会保険の制度を日頃から理解しておく

ことで、いざという時に、自分を助けることにつながる

かもしれません。

 

障害年金の制度はご存じでしょうか。

 

障害年金は保険料をきちんと納めていないと障害の

状態になったときにもらえない制度です。

 

障害の状態になってしまったからといって、

後からまとめて今まで納めなくてはいけなかった

保険料を納めても、「納付要件(のうふようけん)」

というものにひっかかってしまい、

 

「これまで保険料を納めていなかった人は

 もらうことはできませんよ」と

言われてします。

 

また、最初に病院にかかった日がとても大切です。

今、とても具合がよくなく、働けない、障害の状態に

あると認定されたとしても、

 

そのケガや病気で初めて病院にかかった日

「初診日(しょしんび)」が証明できないと

障害年金がもらえないケースがあるのです。

 

でも、そんなのお医者さんに記録があるのでは?

と思うかもしれません。

 

でも、例えば、糖尿病が原因で、10年後に、

働けないような障害の状態になってしまったと

します。

 

最初は、糖尿かも?と思って健康診断の数値が高かった

ので、病院をはじめて受診した…その日を、証明できる

でしょうか。

 

病院のカルテの保存期間が過ぎてしまっていたり、

病院がなくなってしまっていたりして、

この初診日(しょしんび)を証明できなくて、

障害年金をもらうことができないケースというのが

あるのです。

 

このため、私がお薦めするのは、病院に初めて受診した日の

領収書、お薬の袋、診断書をもらった場合の診断書などは、

捨てないでとっておくべきだということです。

 

精神疾患などは特に、最初に病院にかかった日は大切です。

何度も病院を変えて、徐々に悪化して働けない状態になって

しまい、でも最初に受診したときの記録がなくてどうしようも

ないというケースがとても多いからです。

 

自分の身を助けるために、是非、覚えておいてくださいね。